第1章 総則
第1条(目的)
パレットケアカレッジ環状通東校(以下、「本校」という。)は、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第2号の規定に基づく介護福祉士試験の受験資格を得させるための研修を行い、介護福祉士として必要な知識及び技能を授け、地域社会における地域福祉の担い手として貢献し得る人材を養成することを目的とする。
第2条(名称)
研修の名称は、パレットケアカレッジ環状通東校実務者研修(通信課程)(以下、「本講座」という。)と称する。
第3条(位置)
研修場所は、次のとおりとする。
北海道札幌市東区北15条東16丁目1-5
北海道札幌市東区北15条東16丁目1-5
第2章 研修期間、定員、対象地域及び在籍期間等
第4条(修業年限、定員、学級数、対象地域)
本講座の研修期間、定員及び対象地域は、次のとおりとする。
研修期間 | 定員 | 学級数 | 対象地域 |
---|---|---|---|
6ヶ月 | 10名 (科目免除者を含む) |
5学級 | 北海道 |
第5条(入学及び修了の時期)
本講座の入学時期は、各回1日を基本とし、修了時期は、入学時期の6月後の末日とする。
ただし、以下の有資格者、研修修了者は下記のとおり、研修修 了認定により修了時期を短縮することができる。
・訪問介護員養成研修1級課程 4ヶ月
・訪問介護員養成研修2級課程 4ヶ月
・介護職員初任者研修課程 4ヶ月
・訪問介護員養成研修3級課程 6ヶ月
・介護職員基礎研修課程 2ヶ月
ただし、以下の有資格者、研修修了者は下記のとおり、研修修 了認定により修了時期を短縮することができる。
・訪問介護員養成研修1級課程 4ヶ月
・訪問介護員養成研修2級課程 4ヶ月
・介護職員初任者研修課程 4ヶ月
・訪問介護員養成研修3級課程 6ヶ月
・介護職員基礎研修課程 2ヶ月
第6条(在籍期間)
在籍期間は2年とする。ただし、病気その他やむを得ない事由によって継続が困難な場合は、やむを得ない事由の証明を提出することにより最長3年まで延長とする。
第7条(休業日)
休業日は祝日及び年末年始(12/29~1/3)とする。
第3章 教育課程及び授業方法
第8条(教育課程及び授業時間数)
1.
本校の教育は、通信制により行い、一部面接授業(スクーリング)を含むものとする。
2.
本講座の教育課程及び授業時間(実時間)数は、別表1のとおりとする。
第9条(名称)
1.
授業は、教材及び学習の手引きを配布し、質問応答、学習課題に対するレポートの提出及び面接授業その他適切な方法により行う。
2.
面接授業は、本校所在地において行う。
第10条(印刷教材による授業)
1.
受講生は、第8条第2項に定める授業科目ごとの時間数を自宅学習し、示された学習課題について、それぞれ定められたところによりレポート(通信課題)で提出し、添削指導及び評価を受けなければならない。
2.
受講生は、教材の内容についてファックス又は電子メールにより質問することができるものとし、質問に関する郵送料、通信料は、受講生の負担とする。
第11条(面接授業)
1.
面接授業は、第8条第2項に定める授業科目及び時間数又は回数とする。
2.
面接授業の開催時期等については、別に定めるところによる。
第12条(科目の修了認定)
介護職員初任者研修、訪問介護員養成研修、介護職員基礎研修、認知症介護実践者研修を修了した者の修了認定については、「実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について」(平成23年11月4日社援基発1104第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長)により 別表2のとおり取扱うものとする。」
第4章 教職員組織
第13条(教職員組織)
本校に次の各号に掲げる教職員を置く。
一 学校長 1名
二 専任教員 1名以上
三 非常勤講師 1名以上
四 事務職員 1名以上
一 学校長 1名
二 専任教員 1名以上
三 非常勤講師 1名以上
四 事務職員 1名以上
第14条(教員会議)
1.
本校に教員会議を置き、前条に掲げる者をもって組織する。
2.
教員会議は、学校長が召集し、その議長になる。
3.
教員会議は、次の事項について審議する。
一 教育課程の編成に関する事項
二 受講生の募集に関する事項
三 受講生の修了に関する事項
四 受講生の自主退学・除籍に関する事項
五 研修課程上必要な施設、設備に関する事項
六 教員の選考に関する事項
七 その他必要と認める事項
一 教育課程の編成に関する事項
二 受講生の募集に関する事項
三 受講生の修了に関する事項
四 受講生の自主退学・除籍に関する事項
五 研修課程上必要な施設、設備に関する事項
六 教員の選考に関する事項
七 その他必要と認める事項
第5章 受講資格、入学手続、受講許可及び除籍、自主退学
第15条(受講資格)
本講座を受講することができる者は、介護福祉士の国家資格取得のため、また、介護職員としてより深い知識や技術の獲得を目指す者とする。
第16条(受講許可および入学手続)
1.
本講座を受講することができる者は、開講日の6ヶ月前から募集し、開講日の7日前に締切、その間定員数内に応募し、所定期日までに受講料を納付し、入学に必要な申込書、資格証や研修修了証を提出したものとする。
2.
申込後、指定日までに受講料を金融機関に振り込むこととし、期日までに確認されない場合は受講を断る場合がある。
3.
受講取消の場合は理由を聞き認められた場合かつ受講開始前までに申し出があった場合のみ受講料を返金する。
第17条(自主退学及び除籍・休学・復学について)
1.
自己都合により、退学の意思のある者は、所定の退学届を提出すること。
2.
次の各号に該当する者は、退学を命ずることがある
一 性行不良や学力劣悪で修了の見込みがないと認められた者
二 無断欠席が多い者
三 研修の秩序を乱しているもの
一 性行不良や学力劣悪で修了の見込みがないと認められた者
二 無断欠席が多い者
三 研修の秩序を乱しているもの
3.
休学について、受講生は疾病、事故、その他やむを得ない事由によって休学するときは休学届にその事由を明らかにする書類(診断書等)を添えて提出し、本校の承認を受けなければならない。なお、期限は第6条を適用するものとする。
4.
休学していた受講生が復学しようとするときは、復学願を提出し、本校の許可を得なければならない。
第6章 学習の評価及び教育課程修了の認定
第18条(学習の評価)
1.
第8条第2項の教育課程の定めるところにより修了すべき科目についてのレポート(通信課題)評価、面接授業の出席及び評価判定をし、その合格者に対して当該科目の修了を認定する。
2.
レポート(通信課題)は、本校が指定するEラーニングを使用することとする。
3.
Eラーニングが使用できない生徒についてはパレットケアカレッジに用意してある端末により、レポート(通信課題)を学習するものとする。
4.
教育課程に定める面接授業及び医療的ケア(演習)授業の出席時間数が3分の2に満たない者については、当該科目の認定をすることができない。
5.
レポート(通信課題)の成績評価が不合格の場合、又は面接授業が不合格になった科目については、指定する期限、方法により合格に到達まで、レポート(通信課題)の再提出、又は面接授業の他コースへの再履修を認めることができる。この場合においては、所定の手続きをとり、本校の許可を得なければならない。
6.
前項に定める面接授業において本人又は学校の事情により他コースへの再履修が困難な場合は補講として取り扱う。その場合補講料は1時間3,000円とする。
第19条(修了)
1.
レポート(通信課題)の成績評価については、A(正答率90点以上)、B(正答率80点以上90点未満)、C(正答率70点以上80点未満)、及びD(正答率70点未満)の4段階とし、C以上を合格点とする。不合格の評定を受けた者は、所定の課題により、再試験に合格しなければならない。
2.
面接授業(スクーリング)の介護過程Ⅲ及び医療的ケア演習は、3分の2以上の授業を受講することと、介護過程Ⅲについては前項の評価基準でC以上の受講者、医療的ケア演習については規定の実施回数を修了し、医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術を修得したと確認が取れた者を合格とする。
3.
別表2による全受講必須科目の合格判定を受けた者に修了の認定をする。不合格の評定を受けた者は、再試験に合格しなければならないものとする。修了年限内に再試験に合格した場合、修了の認定をする。
第20条(修了証明書の授与)
前条の規定により修了が認定された者に対し、学校長は、修了証明書を授与する。
第7章 賞罰
第21条(表彰)
成績、性行ともに優れ、他の模範となる者は、学校長が表彰することがある。
第22条(懲戒)
1.
本校の受講生としての本分に反する行為をした者は、教員会議の議を経て、学校長が懲戒する。
2.
前項の懲戒は、除籍及び訓告とする。
3.
前項の除籍は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
一 性行不良で改善の見込みがない者
二 正当な理由がなくて、出席が常でない者
三 本研修課程の秩序を乱し、その他受講生としての本分に著しく反した者
一 性行不良で改善の見込みがない者
二 正当な理由がなくて、出席が常でない者
三 本研修課程の秩序を乱し、その他受講生としての本分に著しく反した者
第8章 受講料
第23条(表彰)
本講座の受講料は、次の通りとする。(テキスト代・消費税含む)
有資格および修了研修 | 金額 |
---|---|
無資格(450時間) | 198,000円 |
訪問介護員養成研修2級課程(320時間) | 126,500円 |
介護職員初任者研修修了者(320時間) | 126,500円 |
訪問介護員養成研修1級課程(95時間) | 65,000円 |
介護職員基礎研修課程(50時間) | 29,800円 |
訪問介護員養成研修3級課程(420時間) | 158,000円 |
認知症介護実践者研修修了者(420時間) | 158,000円 |
喀痰吸引等研修修了者(400時間) | 158,000円 |
附則
この学則は、2022年10月13日から施行する
この学則は、2022年10月13日から施行する